来月6月は年に6回ある年金支給月にあたりますが、公的年金に上乗せして支給され、生活を支える一助となる「年金生活者支援給付金」をご存じでしょうか。その中の一つである「遺族年金生活者支援給付金」は、遺族基礎年金を受給している一定所得以下の方を対象とした重要な制度です。
今回は、その具体的な支給要件や給付額、さらに子どもが複数いる場合の分配方法や実際の受給状況について解説します。
1. 年金生活者支援給付金、《老齢・遺族・障害》基礎年金受給者が対象
年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして支給される給付金で、以下の3種類があります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
「老齢・障害・遺族」、それぞれの基礎年金を受給中の人が、公的年金を含めても所得が一定基準以下となる場合に、2カ月に一度、受け取ることができるものです。
2. 遺族年金生活者支援給付金、ご遺族が受け取る年金の上乗せ「給付月額5620円」
遺族年金生活者支援給付金の支給要件は以下の通りです。
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)
※障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く。また、所得とは、収入から経費(給与所得控除等)を差し引いた後の金額です。
2.1 遺族年金生活者支援給付金の給付額
- 月額5620円
なお、子が2人以上受給対象となる場合は、5620円を人数で均等に分けた額をそれぞれに支給します。
3. 遺族年金生活者支援給付金、3人の子が基礎年金受給の場合「どうやって分ける?」
3人の子が遺族基礎年金を受給している場合の1人あたりの額は、5620円を3で除した金額となり、月額1873円です。
なお、計算の結果、50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げます。また、実際の支給額は法令等に基づき変更される場合があります。
4. 遺族年金生活者支援給付金、全国7万件以上「平均給付額5000円台」
令和7年3月時点において、遺族年金生活者支援給付金の受給件数は全国で7万7707件となっています。
<年代区分>
- 20歳未満:5687件
- 20〜29歳:529件
- 30〜39歳:7881件
- 40〜49歳:3万4072件
- 50〜59歳:2万7828件
- 60歳以上:1710件
受給者は40〜49歳および50〜59歳の中高年層に多く、全体の大半を占めています。これは、遺族基礎年金を受給する配偶者の年齢層が子の養育期間と重なりやすいことが背景にあると考えられます。一方で、20歳未満は子自身が受給者となるケースであり、60歳以上の件数は比較的少ない傾向にあります。
いずれの世代においても、遺族年金に上乗せして支給される本給付金は、遺族の生活を支える一助として家計面で大きな意味を持つ制度といえるでしょう。
5. まとめにかえて
遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金に上乗せされることで、遺族の生活を家計面から支える大切な制度です。月額5620円の支給には前年の所得制限があり、子どもが複数いる場合は均等に分配されるなど、具体的なルールが定められています。全国で7万件以上の受給実績があり、特に40〜50代の中高年層が多く利用しているため、対象となる方は要件をしっかりと確認しておきましょう。




