4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している場合
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースです。
年金生活者支援給付金の受給資格が発生すると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
この書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼ってから切手を貼付してポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
最初の申請手続きさえ済ませれば、その後は支給要件を満たし続ける限り、継続して給付金を受け取ることができます。
もし支給要件から外れた場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止となります。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能です。
電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要となります。
5. 高齢者世帯の生活実態は?半数以上が「生活が苦しい」と回答
ある調査では、高齢者世帯の半数以上が「生活が苦しい」と感じている実態が明らかになっています。
厚生労働省の「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」を参考に、高齢者の生活意識について見ていきましょう。
この調査によると、高齢者世帯の生活意識は以下の結果でした。
5.1 高齢者世帯の生活意識
- 大変苦しい:25.2%
- やや苦しい:30.6%
- 普通:40.1%
- ややゆとりがある:3.6%
- 大変ゆとりがある:0.6%
「大変苦しい」と「やや苦しい」を合計した「苦しい」と感じている世帯の割合は55.8%と、半数を超えています。
この結果は、「普通」と回答した世帯よりも「苦しい」と感じている世帯の方が多いという状況を示しています。

