4. 年金生活者支援給付金の申請手続きと流れについて
年金生活者支援給付金は、自動的に支給が開始されるものではなく、ご自身で申請手続きを行う必要があります。
手続きを忘れると受け取れなくなるため、注意しましょう。
ここでは、対象となる可能性が高い2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
4.1 【ケース1】すでに年金を受給中で新たに対象となる方
- 毎年9月上旬から、支給対象となる方のもとへ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。この請求書を受け取ったら、必要事項を記入して切手を貼り、ポストへ投函します。
- 締切日までに提出すれば10月分からさかのぼって受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。なるべく早めに手続きを済ませることをおすすめします。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、はがきを郵送する必要はありません。
4.2 【ケース2】これから老齢年金の受給を開始し、同時に対象となる方
- 年金の受給権が発生する3カ月前に、年金の受け取り手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送付されます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入の上、年金の受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせてお近くの年金事務所へ提出します。
4.3 翌年以降の手続きに関する注意点
「毎年手続きが必要なのだろうか」と心配されるかもしれませんが、一度請求書を提出して受給が決定すれば、翌年以降も支給要件を満たしている限り、手続きは原則として不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて自動で継続支給の判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。

