2. 年金生活者支援給付金の支給対象者とは?種類別の要件を解説
ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件について、種類ごとに詳しく見ていきましょう。
2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金の支給条件
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」を受け取るには、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であり、前年の所得額が479万4000円以下である必要があります。
ここで重要なのは、所得の計算において障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないという点です。
また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられることも覚えておくとよいでしょう。
2.2 老齢年金生活者支援給付金の支給条件
一方、「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となるためには、以下の3つの要件をすべて満たさなければなりません。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること
老齢年金生活者支援給付金では、ご本人の所得だけでなく世帯全体の状況も要件に含まれる点に注意が必要です。
なお、こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
また、所得基準額をわずかに超えたために給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。
この補足的給付金の対象となるのは、「昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方」、または「昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得合計額が80万6700円を超え90万6700円以下の方」です。
3. 2026年度の年金生活者支援給付金、支給額はいくらになる?
年金生活者支援給付金の支給額は、前年の物価変動率に基づいて見直されることになっています。
2026年度については、前年度から+3.2%の増額となることが決まっています。
改定額が反映されるのは、来月、6月15日振込分からです。(4月分+5月分の支給日)
3.1 2026年度の給付額を種類別に確認
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
老齢年金生活者支援給付金の金額は、あくまで「基準額」である点に留意してください。
実際の支給額は、この月額5620円を基準として、これまでの保険料納付済期間や免除期間に応じて個別に計算されます。

