2. 【種類別】年金生活者支援給付金の対象者と詳しい支給要件
年金生活者支援給付金には3つの種類があり、それぞれ所得などの支給条件が設けられています。
ここでは、「老齢年金生活者支援給付金」と「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」の2つのパターンに分けて、具体的な要件を確認していきます。
2.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取れる方の条件
- 65歳以上の方で、老齢基礎年金を受け取っていること
- 同一世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得を合わせた金額が、生年月日に応じて以下の基準額以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金のような非課税収入は、この合計額には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給の対象となります。
2.2 障害年金・遺族年金生活者支援給付金を受け取れる方の条件
- 障害基礎年金か遺族基礎年金のどちらかを受け取っていること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(この金額は扶養親族の人数によって増えます)
※ 障害年金や遺族年金といった非課税の収入は、ここでの所得には含まれません。
なお、どちらの給付金を受け取る場合でも、定められたすべての要件を満たすことが必要です。
