4. 2025年金改正のポイント:遺族年金の見直し
2025年6月に成立した「年金制度改正法」の主な目的の一つは、働き方や家族構成の多様化に対応した年金制度を整備することです。
この改正では、社会保険の加入要件拡大(いわゆる「106万円の壁」の見直し)のほか、遺族年金に関する見直しも盛り込まれました。
4.1 遺族厚生年金における男女差の是正
現行の遺族厚生年金の制度では、受給者の性別によって以下のような違いがありました。
現行の遺族厚生年金の仕組み
- 女性
- 30歳未満で死別した場合:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別した場合:無期給付
- 男性
- 55歳未満で死別した場合:給付なし
- 55歳以上で死別した場合:60歳から無期給付
このような男女間の差を解消するための見直しが、2028年4月から施行される予定です。
改正後の内容(2028年4月施行予定)
改正後は、「原則5年間の有期給付」の対象となるための要件が、男女共通でより詳細に定められました。
- 女性:施行直後(2028年4月)に原則5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までのお子さんがいない、2028年度末時点で40歳未満の方」です。(※既に遺族厚生年金を受給中の方や、2028年度に40歳以上になる女性は影響を受けません。)
- 男性:新たに5年間の有期給付を受けられるようになるのは、「18歳年度末までのお子さんがいない60歳未満の方」です。
- お子さんがいる場合:18歳年度末までのお子さんがいる場合は、お子さんがその年齢になるまでは現行制度と変わらず、見直しの影響はありません。お子さんが18歳年度末に達した後、さらに5年間は増額された有期給付および継続給付の対象となります。
4.2 有期給付・継続給付の拡充について
特別な配慮が必要な場合の給付についても、金額や要件がより具体的に定められました。
- 有期給付の増額:有期給付には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の約1.3倍の額となります。
- 継続給付の要件:5年間の有期給付が終了した後も、障害状態にある方や収入が不十分な方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給できます。単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下の方は継続給付が全額支給され、月額20~30万円を超えると全額支給停止となる見込みです。
また、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも行われました。
これまで同一生計の父または母がいることで遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、お子さんが単独で「遺族基礎年金」を受け取れるようになります。
5. まとめ
今回は、老齢年金に加えて受け取れる可能性がある公的な給付金について、年金関連と雇用保険関連の制度を中心にご紹介しました。
年金生活者支援給付金や加給年金、そして働き続けるシニアを支える各種手当など、条件に合えば生活の助けとなる制度がいくつもあります。
これらの制度に共通する最も重要な点は、ご自身で「申請」をしなければ原則として受け取れないということです。
年金制度は法改正も多く、内容が複雑に感じることもあるかもしれません。
少しでも疑問に思うことや、ご自身が対象になるかどうかがわからない場合は、お近くの年金事務所やハローワークなどの専門機関に相談してみてはいかがでしょうか。
ご自身の権利を活かし、より安心したシニアライフを送るための一助となれば幸いです。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」
- 日本年金機構「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)様式第101号」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
マネー編集部社会保障班
