3. 年金生活者支援給付金の給付基準額は4月分から「3.2%」の引き上げ
2026年度の年金生活者支援給付金は、前年の物価変動率を反映し、給付額が前年比で3.2%増額されました。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
なお、老齢年金生活者支援給付金については、基準額をもとに「保険料納付済期間」や「免除期間」などを踏まえて、実際の支給額が決まります。
4. 改定後の「年金生活者支援給付金」が振り込まれるのは6月
年金生活者支援給付金の給付基準額は、毎年4月分から見直されますが、実際に受給者の口座へ反映されるタイミングには注意が必要です。
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に「後払い方式」が採用されており、原則として前月・前々月の2カ月分がまとめて支給されます。
そのため、4月分・5月分の給付額が反映された最初の振込は「6月」となります。
「4月から増額されると聞いていたのに、入金額が変わっていない」と戸惑う人もいるかもしれませんが、これは支給タイミングによるもので、改定後の金額が4月時点ですぐ反映されないのは通常の流れである点に留意しておきましょう。
また、これまで年金生活者支援給付金を受給しておらず、新たに対象となる見込みのある人は、申請手続きが必要となるため注意が必要です。
5. 【年金生活者支援給付金の申請方法】対象者には請求書が届く
支給対象となる人には、日本年金機構から請求書が送付されます。
ただし、年金の受給状況によって送られてくる書類の形式や時期が異なります。
ここでは、3つのケースごとに確認していきましょう。
5.1 【ケース1】これから老齢年金を受給する人(緑色の封筒)
これから老齢年金を受け取り始める人には、65歳になる3カ月前に「年金請求書(事前送付用)」とあわせて、「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
5.2 【ケース2】すでに年金を受給している人(うす緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給していて、新たに年金生活者支援給付金の対象となる人には、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が発送されます。
必要事項を記入した後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載し郵送します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
5.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給している人(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している人のうち、年金生活者支援給付金の受給対象となる見込みがある場合は、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの人は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り、住所・氏名を記載しポストへ投函します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請を行えば、支給要件を満たしている限り、原則として翌年度以降の手続きは不要です。
一方で、所得増加などにより支給条件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、支給が停止されます。
また、2025年1月以降に65歳となり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」を受け取った人については、電子申請での提出も可能になっています。
電子申請を利用した場合、郵送による提出は必要ありません。





