1.2 住民税が非課税になる世帯の具体的な要件とは

具体的に住民税が非課税となるのは、以下のようなケースです。

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方。
  2. 障害者、未成年者、ひとり親、または寡婦の方で、前年の合計所得金額が特定の基準を下回る場合。
  3. 前年の合計所得金額が、お住まいの自治体で定められた非課税限度額に満たない場合。

上記のうち1と2の要件は全国で共通ですが、3の所得基準額は住んでいる地域によって変動することがあります。

例えば、大阪市のような都市部(1級地)で、同一生計配偶者や扶養親族のいない単身世帯の場合、「合計所得金額45万円以下」が非課税の一つの目安です。

これを収入ベースで見ると、給与収入のみなら年収110万円以下、65歳以上で公的年金収入のみなら年収155万円以下が該当します。

一方で、配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入の上限額は高くなります。

扶養親族が1人いる場合、給与収入であれば年収166万円以下、65歳以上で公的年金収入のみであれば年収211万円以下となり、単身世帯よりも基準が緩和されるのが特徴です。

このように、住民税が非課税になるかどうかは、世帯構成や収入源によって大きく異なるのです。

※同一生計配偶者とは、納税者と生計を共にする配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の方を指します。
※上記の金額は東京23区や神戸市といった都市部(1級地)の例です。お住まいの自治体(2級地・3級地など)では、非課税の目安額がこれより低くなる可能性があるため、必ず各市区町村の公式サイトなどで確認してください。

【単身世帯】合計所得金額45万円以下が目安

  • 給与収入のみの場合:年収110万円以下
  • 65歳以上で公的年金収入のみの場合:年金収入155万円以下
  • 65歳未満で公的年金収入のみの場合:年金収入105万円以下

【扶養親族あり】合計所得金額101万円以下が目安

  • 給与収入のみの場合:年収166万円以下
  • 65歳以上で公的年金収入のみの場合:年金収入211万円以下
  • 65歳未満で公的年金収入のみの場合:年金収入171万3334円以下

このように、住民税が非課税となる条件は、世帯の状況や収入の種類によって大きく変動します。