4. 2025年金改正のポイント:遺族年金の見直し
2025年6月に成立した「年金制度改正法」では、働き方や家族構成の多様化に対応した年金制度の整備が大きな目的の一つとされました。
この改正には、いわゆる「106万円の壁」に関連する社会保険の加入要件拡大のほか、遺族年金に関する見直しも含まれています。
4.1 遺族厚生年金における男女差解消への動き
現行の遺族厚生年金の仕組みには、受給者の性別によって以下のような差が存在していました。
現行の遺族厚生年金の仕組み
- 女性
- 30歳未満で死別した場合:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別した場合:無期給付
- 男性
- 55歳未満で死別した場合:給付なし
- 55歳以上で死別した場合:60歳から無期給付
このような男女差を解消するための見直しは、2028年4月から施行される予定です。
改正後の仕組み(2028年4月施行予定)
改正後は、「原則5年間の有期給付」の対象となるための要件が、男女共通でより詳細に定められました。
- 女性:施行直後(2028年4月)に原則5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までの子どもがいない、2028年度末時点で40歳未満の方」です。(※すでに遺族厚生年金を受給中の方や、2028年度に40歳以上になる女性は影響を受けません。)
- 男性:新たに5年間の有期給付を受けられるようになるのは、「18歳年度末までの子どもがいない60歳未満の方」です。
- 子どもがいる場合:18歳年度末までの子どもがいる場合は、子どもがその年齢になるまでは現行制度と同様で、見直しの影響はありません。子どもが18歳になった後、さらに5年間は増額された有期給付および継続給付の対象となります。
4.2 有期給付・継続給付の拡充内容
特別な配慮が必要な場合の給付についても、金額や要件がより具体的になりました。
- 有期給付の増額:有期給付には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の額の約1.3倍になります。
- 継続給付(5年目以降の給付継続)の要件:5年間の有期給付が終了した後も、障害状態にある方や収入が十分でない方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給できます。単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下の方は継続給付が全額支給され、月額20~30万円を超えると全額支給停止となる見込みです。
また、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも行われました。
これまで同一生計の父または母がいて遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、子どもが単独で「遺族基礎年金」を受給できるようになります。
5. まとめ
今回は、シニア世代が受け取れる可能性のある公的な給付について、年金への上乗せや雇用保険関連の制度を中心にご紹介しました。
年金生活者支援給付金や加給年金、高年齢雇用継続給付など、さまざまな制度がありますが、いずれもご自身で内容を理解し、手続きをしなければ受け取ることはできません。
まずはこの記事を参考に、ご自身の状況に当てはまる制度がないか確認してみてはいかがでしょうか。
もし該当しそうなものがあれば、日本年金機構のウェブサイトや、お近くの年金事務所、ハローワークなどで詳細を確認し、相談してみることをおすすめします。
少しの手間をかけることで、これからの暮らしの安心につながるかもしれません。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」
中本 智恵
