2. 【自動車税】自動車税は地方の貴重な財源

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自動車税

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自動車を所有・維持できるということは、それだけ「税金を負担する経済的余裕(担税力)」があるという指標になります。

この制度は、1873年(明治6年)に馬車や人力車に課せられた「車税」をルーツとしており、動産(資産)に対する課税としての側面を持っています。

さらに自動車税(および軽自動車税種別割)は、「普通税」という扱いになり、使途が限定されません。車の所有者が納めた税金は、都道府県や市区町村の一般財源となります。

道路の整備・補修だけでなく、教育、警察、消防、福祉といった、地域住民の暮らしに直結する幅広い行政サービスに活用されます。

自動車を所有することが、間接的に地域の公共インフラを支えるための経済的な貢献に寄与につながっているといえるでしょう。

また、現在の自動車税は、環境性能に応じた税率設定がされています。

電気自動車等の普及を促す軽減措置と、環境負荷の高い経年車への重課を組み合わせた「グリーン化特例」は、環境性能の高い新しい車への買い替えを促すメカニズムとなっています。