2. 【種類別】年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
年金生活者支援給付金には3つの種類があり、それぞれ所得などの支給要件が設けられています。
ここでは、「老齢年金生活者支援給付金」と「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」の2つに分けて、具体的な要件を確認していきます。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の場合
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
-
前年の公的年金などの収入額(※1)とその他の所得の合計額が、基準額以下であること(※2)。基準額は、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円です。
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、この収入額には含まれません。
※2 合計額が基準額を上回る場合でも、昭和31年4月2日以降生まれの方で90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で90万6700円以下であれば、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。
2.2 障害年金・遺族年金生活者支援給付金の場合
- 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること。なお、この金額は扶養親族の人数によって増額されます。
※ 所得額の計算には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
いずれの給付金を受け取る場合でも、定められた要件をすべて満たす必要があります。
