3. 【遺族基礎年金】「のこされた家族へ」年額84.7万円+子の加算額
遺族年金は、家計を支えていた人が亡くなったときに、のこされた家族の生活を支えるための年金です。
《2026年度の遺族基礎年金》
※昭和31年4月2日以後生まれの方
- 子のある配偶者が受け取るとき
84万7300円 + 子の加算額
- 子が受け取るとき
84万7300円 + 2人目以降の子の加算額
子の加算額
- 1人目・2人目: 1人につき 24万3800円
- 3人目以降: 1人につき 8万1300円
配偶者がいない場合などは、子が直接年金を受け取ります。受け取り方については、上記の合計額を子の人数で割った額が、1人あたりの受給額となります。
遺族厚生年金の額は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本で、妻と子2人のケースでは、生計を同じくする配偶者に優先的に支給されるため、その間、子への支給は停止されますが、世帯全体としての受給権がなくなるわけではありません。
3.1 遺族年金生活者支援給付金
遺族年金生活者支援給付金も2026年度の給付額が見直されました。
《2026年度の遺族年金生活者支援給付金》
前年の所得要件など支給要件を満たした遺族基礎年金の受給者が対象ですが、2人以上の子が遺族基礎年金を受け取る場合は、この給付額を子の人数で割った金額がそれぞれに支払われます。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)