2. 「年金支払額」と「振込額」は異なる

年金受給者には、原則として毎年6月に年金額改定通知書・年金振込通知書が送付されます。通知書には、「年金支払額」と「控除後振込額」が記載されていますが、両者は異なるものなので注意が必要です。

「年金支払額」は天引き前の金額で、「控除後振込額」は天引き後の金額になります。 

したがって、実際に口座に振り込まれるのは「控除後振込額」に記載されている金額です。

では、年金から天引きされる項目を確認していきましょう。

2.1 介護保険料

介護保険料は、公的年金を受給している65歳以上の方のうち、年間の受給額が18万円以上の方が対象です。保険料は所得やお住いの自治体などによって異なります。

2.2 国民健康保険料

国民健康保険料は、公的年金を受給している65歳以上75歳未満の方(後期高齢者医療保険制度の該当者を除く)のうち、年間の受給額が18万円以上の方が天引きの対象になります。保険料率は自治体により異なります。また、介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超える場合は天引きの対象外となり、納付書や口座振替での納付に切り替わります。

2.3 後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料は、公的年金を受給している75歳以上の方、または65歳以上75歳未満で後期高齢者医療保険制度に該当する方のうち、年間の受給額が18万円以上の方が天引きの対象です。

保険料の計算方法は、各都道府県の広域連合によって異なります。国民健康保険料と同様に、介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超える場合は天引きの対象外となります。

2.4 住民税

公的年金を受給している65歳以上の方のうち、年間の受給額が18万円以上の方は年金から住民税が天引きされます。税額は前年の所得に応じて決まり、所得が一定額以下の場合は非課税になります。

2.5 所得税

一定金額以上の年金を受給している方は、所得税の天引きの対象になります。税額は年間の年金受給額から各控除を差し引いた金額により計算します。なお、収入が公的年金のみの場合、65歳未満の方は155万円未満、65歳以上の方は205万円未満であれば、所得税は非課税で、源泉徴収の対象外となります(令和8年)。