3. 遺族基礎年金は年額84万7300円に子の加算額。のこされた家族を支える制度の改定点をチェック
遺族年金は、一家の生計を担っていた方が亡くなった際に、遺族の生活を経済的に支える目的で支給される年金です。
《2026年度の遺族基礎年金》
※昭和31年4月2日以降に生まれた方の場合
- 子のある配偶者が受け取る場合
84万7300円 + 子の加算額 - 子が受け取る場合
84万7300円 + 2人目以降の子の加算額
子の加算額
- 1人目・2人目:それぞれ24万3800円
- 3人目以降:それぞれ8万1300円
配偶者がいないケースなどでは、子が直接この年金を受け取ることになります。
その場合の受け取り方としては、上記の合計額を子の人数で割った金額が、子ども1人あたりの受給額です。
遺族厚生年金の額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本となります。
妻と子2人のケースでは、生計を同じくする配偶者に優先的に支給されるため、その間、子への支給は停止されますが、世帯全体としての受給権がなくなるわけではありません。
3.1 遺族年金生活者支援給付金の概要
遺族年金生活者支援給付金についても、2026年度の支給額が改定されています。
《2026年度の遺族年金生活者支援給付金》
- 月額5620円
前年の所得などの要件を満たした遺族基礎年金の受給者が対象です。
もし2人以上の子どもが遺族基礎年金を受給している場合、この給付金は子の人数で均等に分けられ、それぞれに支給されます。

