3.2 障害年金生活者支援給付金:給付額ごとの支給件数
- 5000円以上6000円未満:149万3700件
- 6000円以上7000円未満:68万3466件
3.3 遺族年金生活者支援給付金:給付額ごとの支給件数
- 1000円未満:ー
- 1000円以上2000円未満:607件
- 2000円以上3000円未満:1569件
- 3000円以上4000円未満:ー
- 4000円以上5000円未満:ー
- 5000円以上:7万5531件
4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
「年金生活者支援給付金」は、自動で支給が開始されるわけではなく、ご自身での申請が求められます。
手続きを忘れないよう注意が必要です。
ここでは、多くの方に該当すると思われる2つのパターンに分けて、請求手続きの具体的な流れを説明します。
4.1 ケース1:すでに年金を受給していて、新たに給付金の対象になった場合
- 毎年9月上旬頃から、対象となる方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。届いたら必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函します。
- 締切日までに提出すると10月分から遡って支給されます。もし提出が遅れた場合は、請求した月の翌月分からの支給となるため、早めに手続きを済ませるのがよいでしょう。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を受け取った方は、マイナポータルを通じた電子申請も選択できます。電子申請を行った場合、はがきを郵送する必要はありません。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる場合
- 年金の受給資格が得られる3カ月前になると、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が郵送されます。その封筒の中に「年金生活者支援給付金請求書」も入っています。
- 必要事項を記入したら、受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、「年金請求書」とあわせて年金事務所に提出してください。
4.3 翌年以降の手続きは原則として不要
「毎年申請しないといけないのだろうか」と不安に思うかもしれませんが、一度請求手続きを完了すれば、支給条件を満たし続ける限り、次の年以降の手続きは基本的に必要ありません。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などをもとに継続して支給するかどうかが判断されます。この判定結果は、毎年10月分(12月支給分)から1年間にわたって適用されます。



