2. 年金生活者支援給付金を受け取れるのはどんな人?対象者の条件
年金生活者支援給付金には3つの種類があり、それぞれ所得などの支給条件が設定されています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」の2つに分けて、具体的な要件を見ていきましょう。
2.1 【老齢年金】年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上であり、老齢基礎年金を受け取っていること
- 同一世帯に住む全員が、市町村民税の課税対象外であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得を合計した金額が、生年月日に応じて以下の基準額以下であること(※2)
・昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下
・昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下
※1 障害年金や遺族年金のような非課税収入は、この収入金額には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が基準額を上回る場合でも、昭和31年4月2日以降生まれで90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。
2.2 【障害・遺族年金】年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金か遺族基礎年金のいずれかを受け取っていること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養している親族の人数によって基準額は上がります)
※ 所得の計算において、障害年金や遺族年金などの非課税収入は算入されません。
いずれの給付金も、受け取るためには上に挙げた全ての要件を満たしている必要があります。
