2. 75歳から切り替わる「後期高齢者医療制度」とは?

後期高齢者医療制度は公的医療保険の一つで、原則として75歳以上の方が加入対象です。

75歳になると、働いているかどうかに関わらず、それまで加入していた国民健康保険や勤務先の健康保険、共済組合などから、自動的にこの制度へ移行します。

また、65歳から74歳までの方でも、一定の障害があると認定された場合は、本人の意思により後期高齢者医療制度に加入することが可能です。

次章では、この制度における医療費の窓口負担の仕組みについて詳しく解説します。

2.1 後期高齢者医療制度における医療費の自己負担割合「1割・2割・3割」の違い

後期高齢者医療制度では、住民税の課税状況などに基づいて、医療機関の窓口で支払う自己負担の割合が判定されます。

適用される割合は「1割」「2割」「3割」のいずれかです。

制度が開始された当初は、一般的な所得層は1割、現役世代と同程度の収入がある方は3割という区分が基本でした。

しかし、医療費の増加や現役世代の負担を考慮し、2022年10月から、一般所得者の中でも一定以上の所得がある方を対象に、新たに「2割負担」が導入されました。

  • 3割負担:現役並み所得者(同一世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合)
  • 2割負担:一定以上の所得がある方
  • 1割負担:一般所得者など(同一世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)

厚生労働省の試算によると、後期高齢者医療制度の被保険者のうち、約20%にあたるおよそ370万人が、医療費の自己負担2割の対象になると推計されています。

また、2割負担となる方の急な負担増を緩和するため、2025年9月30日までは経過的な配慮措置が取られていました。

2.2 2割負担導入時の経過措置(2025年9月で終了)について

窓口での負担割合が2割に引き上げられる際の急激な負担増を避けるため、2022年10月1日から3年間、外来診療における負担増を月3000円までに抑える措置が講じられていました。

この特別な措置は2025年9月30日をもって終了しており、現在は本来の2割負担が適用されています。

【現在はすでに終了】以前まで実施されていた「2割負担」への配慮措置5/10

【現在はすでに終了】以前まで実施されていた「2割負担」への配慮措置

出所:厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」

ただし、配慮措置が終了した後も、高額療養費制度により外来医療の自己負担額には上限が設けられています。

これにより、月々の負担は1万8000円(年間では14万4000円)までに抑えられます。

では、どのような条件の方が「2割負担」の対象となるのか、次章で具体的に見ていきましょう。