2. 年金生活者支援給付金の支給要件とは?対象となる3つのケースを解説

年金生活者支援給付金は「老齢」「障害」「遺族」の3種類に分かれており、それぞれ支給の対象となるための条件が定められています。

ここでは、各給付金の支給要件を一つずつ見ていきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、次に挙げるすべての条件を満たす必要があります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入額と、その他の所得の合計が一定額以下であること(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

  • 障害基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額あり)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含みません。

2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額あり)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。

どの年金生活者支援給付金も、前年の所得が支給されるかどうかの判断材料となります。

また、重要な点として、支給条件を満たしていても自動的に給付が始まるわけではなく、ご自身で「請求手続き」をしなければ受け取れないことを覚えておきましょう。