2. 老齢年金に上乗せで支給される2つの給付金とは

シニアの生活と深いつながりのある公的年金には、本来の老齢給付(老齢年金)を補うための制度がいくつか用意されています。

今回はその中から、老齢年金を受給している方が一定の要件を満たした場合に「年金に上乗せされる」2種類の給付金を紹介します。

2.1 給付金1. 年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ一定の所得要件を満たす人が受け取れるお金です。

老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金それぞれに給付金が設定されています。

ここでは、シニアの暮らしに特に関連の深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の受給条件

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老齢年金生活者支援給付金の受給条件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額(2026年度)は、月額5620円です。

これはあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5620円を基に保険料納付済期間などによって計算され、以下の①と②の合計額となります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月