3. 年金に上乗せでもらえる!知っておきたい2つの給付制度

シニアの生活に密接に関わる公的年金には、基本的な老齢年金を補うためのいくつかの制度が存在します。

ここではその中から、老齢年金を受給している方が一定の要件を満たした場合に「年金に上乗せ」される2つの給付について紹介します。

3.1 所得が一定以下の人が対象「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ所得が一定基準以下の方が受け取れる給付金です。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のそれぞれに設けられています。

今回は、特にシニアの生活と関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

年金生活者支援給付金制度について4/6

年金生活者支援給付金制度について

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円です。

これはあくまで基準額であり、実際の支給額は保険料納付済期間などに応じて計算され、以下の①と②の合計額となります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月