2. 【第3号被保険者】5年連続で減少。現状「主婦628万人・主夫13万人」

国民年金にはいくつかの加入区分があります。その一つである「第3号被保険者」は、厚生年金や共済年金に加入している第2号被保険者の配偶者で、一定の収入条件を満たす人が対象です。令和6年度末時点では約641万人が該当しています。厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をみると、女性の第3号被保険者の人数は5年連続で減少しています。

第3号被保険者の総数:約641万人

  • 男性:約13万人(+3.1%)
  • 女性:約628万人(▲6.7%)

大きな特徴は、本人が直接保険料を納めなくても、制度全体で支え合う仕組みによって国民年金の受給資格が得られます。配偶者個人の給与から追加で引かれるものはありませんが、この仕組みについては、公平性の観点から見直しを求める議論が続いています。

制度のあり方が今後変わる可能性がある点には、留意しておくべきでしょう。また、加入手続きは本人ではなく、配偶者の勤務先を通じて行われます。また、第3号被保険者の多くが女性である背景には、日本の就業構造が影響しています。

2.1 「出産退職」から「継続就業」へ。第1子出産をめぐる女性の就業変化

令和7年版厚生労働白書によると、かつては「出産退職」が一般的でしたが、2015〜19年では53.8%が仕事を継続し過半数を超えました。ただし、育児との両立のために非正規雇用を選択するケースも依然として多く、これが将来の厚生年金額の低迷や第3号にとどまる要因となっています。