4. 年金生活者支援給付金の手続き方法は?対象者には日本年金機構から請求書が届く
年金生活者支援給付金の支給対象となる可能性のある方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が送付されます。
年金の受給状況によって書類の形式や郵送される時期が異なるため、ここでは3つのケースに分けて、手続きの流れや送付される封筒についてご紹介します。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)
これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる約3カ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が送られてきます。
必要事項を記入した上で、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書と一緒にお近くの年金事務所へ提出してください。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給している方で、新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、2025年9月1日から順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
はがきに必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼付します。そして、差出人欄に自身の住所・氏名を書いて切手を貼り、ポストへ投函すれば手続きは完了です。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、年金生活者支援給付金の対象になると見込まれる方へは、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
こちらも必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載して切手を貼ってから投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
一度申請して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は原則として手続き不要です。もし所得の増加などで支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給が止まります。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、郵送だけでなく「電子申請」も利用できるようになりました。
マイナポータル経由で電子申請を行った場合、請求書を郵送する必要はありません。




