3. 申請が必須となる雇用保険関連の給付金3選

働き続けるシニア世代が気になる、就労に関連する給付金や手当についても見ていきましょう。

シニアの就労を支援する制度は整いつつありますが、一般的には60歳を境に収入が下がる傾向があります(※)。また、就職活動や就労継続が、若い頃のようにスムーズに進むとは限りません。

そこで、シニア世代が知っておきたい雇用保険に関連する手当や給付金を3種類紹介します。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円

3.1 1. 65歳未満の方が対象の「再就職手当」

再就職手当は、早期の再就職を促すための手当で、「失業から再就職まで」または「失業から事業開始まで」の期間が短いほど、支給額が多くなる仕組みです。

再就職手当の支給条件

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある方
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職などをする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数によって、下記の通り給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の額4/7

再就職手当の額の計算式

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

なお、再就職手当を受け取り、再就職先で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも少ない場合は「就業促進定着手当」の対象となります。

3.2 2. 60歳から65歳未満の方が対象の「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が就労を続ける際に、賃金が60歳到達時よりも減少した場合に支給される給付金です。

高年齢雇用継続給付の支給条件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす方は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)5/7

高年齢雇用継続給付の早見表

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が支給停止となる点に留意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす方は6%

3.3 3. 65歳以上の方が対象の「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した際に支給される給付金です。

高年齢求職者給付金の支給条件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
  • 支給要件:下記の全ての要件を満たした方
    1. 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること(就職したいという積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)

高年齢求職者給付金の給付金額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当相当額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当相当額

なお、65歳未満の方が受け取る「失業手当」は4週間に一度ずつ失業認定を受けてから給付されるのに対し、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が特徴です。