4. 2025年金改正のポイント:遺族年金制度の見直し
2025年6月に成立した「年金制度改正法」の主な目的の一つは、働き方や家族の形の多様化に対応した年金制度を構築することです。
この改正では、社会保険の加入要件拡大(いわゆる「106万円の壁」問題に関連)のほか、遺族年金制度に関する見直しも行われました。
4.1 遺族厚生年金における男女差の是正
現行の遺族厚生年金制度には、受け取る方の性別によって以下のような違いがありました。
現行の遺族厚生年金制度
- 女性
- 30歳未満で配偶者と死別した場合:5年間の有期給付
- 30歳以上で配偶者と死別した場合:無期給付
- 男性
- 55歳未満で配偶者と死別した場合:給付なし
- 55歳以上で配偶者と死別した場合:60歳から無期給付
このような男女間の格差をなくすための見直しが、2028年4月から施行されることになっています。
改正後の制度(2028年4月施行予定)
改正後は、「原則5年間の有期給付」の対象となるための要件が、男女共通でより具体的に定められました。
- 女性:施行直後(2028年4月)に原則5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までの子どもがおらず、2028年度末時点で40歳未満の方」です。すでに遺族厚生年金を受給中の方や、2028年度に40歳以上になる女性は影響を受けません。
- 男性:新たに5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までの子どもがおらず、60歳未満の方」です。
- 子どもがいる場合:18歳年度末までの子どもがいる場合は、その子どもが18歳年度末になるまでは現行制度と変わらず、見直しの影響はありません。子どもが18歳になった後、さらに5年間は増額された有期給付と継続給付の対象となります。
4.2 有期給付・継続給付の拡充内容
特別な配慮が必要な場合の給付についても、金額や要件がより明確になりました。
- 有期給付の増額:有期給付には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金額の約1.3倍になります。
- 継続給付の要件:5年間の有期給付が終了した後も、障害がある方や収入が不十分な方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受け取ることができます。単身者の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下であれば継続給付が全額支給され、収入が月額20~30万円程度を超えると全額支給停止となる見込みです。
また、今回の改正では「遺族基礎年金」についても見直しが行われました。
これまで生計を同じくする父または母がいて遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、子どもが単独で「遺族基礎年金」を受給できるようになります。
5. まとめ
この記事では、60歳や65歳以上の方々が対象となる、申請が必要な公的給付について解説しました。
老齢年金に上乗せされる「加給年金」や「老齢年金生活者支援給付金」、そして働き続けるシニアを支える雇用保険関連の給付金など、知っているかどうかで受け取れる金額が変わってくる制度は少なくありません。
これらの制度は、条件を満たしていても自動的に支給されるわけではなく、ご自身での手続きが原則となります。
まずは、今回ご紹介した制度の中に、ご自身やご家族が対象となりそうなものがないかを確認してみることから始めてみてはいかがでしょうか。
もし不明な点があれば、年金事務所やハローワークなどの専門機関に相談することも大切です。
公的な支援を上手に活用し、より安心できるシニアライフを送るための一助となれば幸いです。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
中本 智恵
