2. 老齢年金に上乗せされる2つの給付金【申請が必要】
老齢年金を受給している方が、特定の条件を満たした場合に、基本の年金額に加えて受け取れる2つの制度についてご説明します。
2.1 1. 加給年金:年金版の「家族手当」
「加給年金」とは、厚生年金に20年以上加入していた方が65歳になった時点で、生計を共にしている「年下の配偶者」や「子ども」がいる場合に年金額が加算される制度です。
これは、年金における「家族手当」のようなものと考えると分かりやすいでしょう。
以下の支給要件を満たし、「65歳未満の配偶者」または「18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの子ども、あるいは1級・2級の障害がある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が上乗せされます。
加給年金の支給要件とは
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)で対象となります。
- 65歳以降(または定額部分の支給開始後)に加入期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定や退職改定(または70歳到達)のタイミングで対象となります。
(※)共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合も含まれます。
それぞれ上記のタイミングで、生計を維持している対象の配偶者や子どもがいる場合に、年金額に加算が行われます。
ただし、配偶者が20年以上の加入期間がある老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給されません。
2026年度における加給年金の支給額
「加給年金」の金額(2026年度の年額)は、対象者によって以下のようになっています。
- 配偶者:24万3800円
- 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
- 子ども(3人目以降):各8万1300円
また、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
加給年金終了後の「振替加算」について
配偶者が65歳になると加給年金の支給は終了しますが、特定の条件を満たすことで、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」として一定額が上乗せされる仕組みがあります。
2.2 2. 老齢年金生活者支援給付金:所得が低い方への支援
「老齢年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金を受け取っている方のうち、所得や世帯収入が一定の基準を下回る場合に、生活を支える目的で支給される制度です。
この制度は年金制度とは別の法律に基づいており、「給付金」として扱われます。
老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入(※1)と他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 所得の合計額が一定の範囲内(例:昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超90万9000円以下)の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。
老齢年金生活者支援給付金の基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。
実際の給付額は、この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて計算されます(下記の①と②の合計)。
給付額の具体的な計算方法
- ①保険料を納付した期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料が免除された期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
※保険料免除期間に掛ける金額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に伴って変動します。


