3. 働くシニア向け!雇用保険に関連する3つの給付金

これからも働き続けたいと考えるシニア世代の方々を支援する、「雇用保険関連」の給付金を3つご紹介します。

3.1 1. 再就職手当(65歳未満対象)

再就職手当は、失業した方が早期に再就職することを支援するための制度です。

失業してから再就職や事業開始までの期間が短いほど、多くの手当を受け取れる仕組みになっています。

再就職手当を受け取るための条件

  • 対象者:雇用保険の受給資格があり、基本手当を受けられる方
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他の一定の要件を満たす場合に支給されます。

再就職手当の給付率について

  • 手当の額:就職する前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が変わります。(1円未満は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の支給額

なお、再就職手当を受け取った後、再就職先で6カ月以上働き、その間の賃金が離職前の賃金より低くなった場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。

3.2 2. 高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で働き続ける方を対象とした給付金です。

60歳時点の賃金と比較して、現在の賃金が一定の割合まで低下した場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付の支給条件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳時点の75%未満に低下した状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
    ※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は15%となります。

高年齢雇用継続給付の早見表(2025年4月1日以降)

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」も受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額がさらに支給停止される点には注意が必要です。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%となります。

3.3 3. 高年齢求職者給付金(65歳以上対象)

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が失業した際に、一時金として支給される制度です。

高年齢求職者給付金の支給対象と要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
  • 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
    1. 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること。
    2. 失業の状態にあること(積極的に就職する意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)。

高年齢求職者給付金の給付額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る「失業手当」が4週間に一度の失業認定を経て分割で支給されるのに対し、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。