2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となる条件とは
基礎年金を受け取っている方の中で、年金を含めた収入や所得の合計が一定基準に満たない場合、「年金生活者支援給付金」の対象となる可能性があります。
ここでは、給付金の詳しい支給要件について、「老齢」「障害」「遺族」の3種類に分けて見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、次に挙げるすべての要件を満たす方が対象となります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っていること
- 同一世帯の全員が、市町村民税の課税対象外であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得を合計した額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 合計額が基準額を超えても一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれは90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれは90万6700円以下)であれば、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
2.2 障害年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件
障害年金生活者支援給付金は、以下の2つの支給要件をどちらも満たした場合に支給の対象となります。
- 障害基礎年金を受け取っていること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)
※ 所得の計算には、障害年金のような非課税収入は含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件
遺族年金生活者支援給付金を受け取るためには、次の要件をすべて満たすことが必要です。
- 遺族基礎年金を受け取っていること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)
※ 所得の計算には、遺族年金のような非課税収入は含まれません。


