4. 2025年金改正のポイント:遺族年金の見直しについて

2025年6月に成立した「年金制度改正法」の大きな狙いの一つは、働き方や家族構成の多様化に応じた年金制度の整備です。

今回の改正では、いわゆる「106万円の壁」撤廃に関連する社会保険加入要件の拡大のほか、遺族年金に関する見直しも盛り込まれました。

4.1 遺族厚生年金における男女差解消への動き

現在の遺族厚生年金のしくみでは、受給者の性別によって下記のような男女差がありました。

現行の遺族厚生年金制度

  • 女性
    • 30歳未満で死別:5年間の有期給付
    • 30歳以上で死別:無期給付
  • 男性
    • 55歳未満で死別:給付なし
    • 55歳以上で死別:60歳から無期給付

こうした男女差の解消に向けた見直しは、2028年4月から施行される予定です。

2028年4月施行予定の改正内容

「原則5年間の有期給付」の対象となるための要件が、男女ともに詳細に定められました。

  • 女性:施行直後(2028年4月)に原則5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までのこどもがいない、2028年度末時点で40歳未満の方」です。(※既に遺族厚生年金を受給している方や、2028年度に40歳以上になる女性は見直しの影響を受けません。)
  • 男性:新たに5年間の有期給付を受けられるようになるのは、「18歳年度末までのこどもがいない60歳未満の方」です。
  • こどもがいる場合:18歳年度末までのこどもがいる場合は、こどもが18歳年度末になるまでは現行制度と同じであり、見直しの影響はありません。こどもが18歳になった後、さらに5年間は増額された有期給付および継続給付の対象となります。

4.2 有期給付・継続給付の拡充内容

配慮が必要な場合の給付についても、金額や要件が具体化されています。

  • 有期給付の増額:有期給付には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の額の約1.3倍となります。
  • 継続給付(5年目以降の給付継続)の要件:5年間の有期給付終了後も、障害状態にある方や収入が十分でない方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給できます。単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下の方は継続給付が全額支給され、概ね月額20~30万円を超えると全額支給停止となります。

なお、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも盛り込まれました。

同一生計にある父または母が遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、こどもが単独で「遺族基礎年金」を受け取れるようになります。

5. まとめ

今回は、60歳・65歳以上の方が対象となる、申請が必要な公的給付金について解説しました。

老齢年金に上乗せされる「加給年金」や、働くシニアを支える「高年齢雇用継続給付」など、条件に合えば生活の助けとなる制度があります。

大切なのは、これらの制度の多くが「申請主義」であると知っておくことです。

自動的に案内が届くとは限らないため、自分に関係がありそうな制度を見つけたら、日本年金機構やハローワークの公式サイトで詳細を確認したり、専門窓口に相談したりしてみてはいかがでしょうか。

少しの手間をかけることで、将来の経済的な安心につながるかもしれません。

参考資料

中本 智恵