2. 後期高齢者医療制度とは?保険料の仕組みをわかりやすく解説
2.1 後期高齢者医療制度の基本
後期高齢者医療制度とは、75歳以上のすべての方が加入する医療保険制度です。一定の障害があると認定された65歳以上の方も対象となります。
運営は、都道府県内のすべての市区町村が共同で設立した「後期高齢者医療広域連合」が担っており、保険料の設定や給付の管理を行います。
75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた健康保険(会社の健保組合や国民健康保険など)から自動的に後期高齢者医療制度へ移行します。
2.2 医療費の自己負担割合
後期高齢者医療制度に加入すると、医療機関での自己負担割合は原則1割となります。ただし、所得に応じて異なります。
- 3割:現役並みの所得がある方 (課税所得145万円以上)
- 2割:一定以上の所得がある方(課税所得28万円以上かつ、「年金収入+その他の合計所得金額」が単身200万円以上、複数世帯320万円以上)
- 1割:上記以外の方(課税所得28万円未満、または課税所得28万円以上でも上記の収入要件を満たさない方)
※3割負担の現役並み所得者に該当する場合でも、収入が一定基準に満たない場合は、申請等により1割・2割負担となる場合があります。
2.3 保険料の2本立て構造
後期高齢者医療制度の保険料は主に以下の部分で構成されています。
- 均等割額:所得にかかわらず、加入者全員が一律に負担する固定の金額です。広域連合ごとに金額が異なります。
- 所得割額:前年の所得(収入から必要経費などを差し引いた金額)に応じて計算される部分です。所得が多いほど高くなります。
2026年度(令和8年度)より、従来の「均等割額」と「所得割額」に加え、新たに「子ども・子育て支援金(子ども分)」が上乗せされています。
毎年の保険料は「均等割額+所得割額」で算出され、2年ごとに見直されます。そのため、改定のタイミングでまとまった変更が生じることがあります。
2.4 保険料の支払い方法
特別徴収(年金からの天引き) 年金の受取額が年額18万円以上の方は、原則として年金から自動的に差し引かれます。これを「特別徴収」といいます。手続きは不要で、年金支給のたびに保険料が引かれる仕組みです。
普通徴収(自分で納付) 年金額が月額1万5,000円未満の方などは、口座振替や納付書によって自分で納めます。これを「普通徴収」といいます。なお、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える場合は、年金天引きの対象外(普通徴収)となります。