3. 【遺族基礎年金】のこされた家族を支える制度の改定ポイントを解説
遺族年金は、一家の生計を担っていた方が亡くなられた場合に、のこされたご家族の生活を保障することを目的とした公的年金です。
2026年度の遺族基礎年金の改定額
(昭和31年4月2日以降に生まれた方の場合)
- 子のいる配偶者が受給する場合
年額84万7300円 + 子の加算額 - 子が受給する場合
年額84万7300円 + 2人目以降の子の加算額
【子の加算額】
- 第1子・第2子:各24万3800円
- 第3子以降:各8万1300円
配偶者がいないケースなどでは、子が直接この年金を受給することになります。その際の受給額は、算出された合計額を子の人数で按分した金額が、それぞれの子に支給されます。
遺族厚生年金の金額は、原則として亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。例えば妻と子2人の家庭では、生計を共にしていた配偶者に優先して支給されるため、その期間は子への支給が停止されます。しかし、これは世帯としての受給権が失われるわけではありません。
3.1 遺族年金生活者支援給付金について
遺族年金生活者支援給付金についても、2026年度の支給額が見直されています。
2026年度の遺族年金生活者支援給付金
- 支給額:月額5620円
この給付金は、前年の所得などの要件を満たす遺族基礎年金の受給者が対象です。もし2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、給付額を子の人数で割った金額が、それぞれの子に支給されることになります。

