「給付金が6月支給分から増える」2026年度改定【遺族年金生活者支援給付金】は月額5620円に増額。支給要件・子どもが3人いる場合の分け方を解説
遺族年金生活者支援給付金の受給状況、最多は40歳代で全国7万件超
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日本の公的年金制度は、「老齢年金・遺族年金・障害年金」の3つを基本としています。
年金を受給している世帯にとって、少しでも家計の助けになる制度は関心が高いのではないでしょうか。
4月15日は年金支給日でした。次回の年金支給日は、再来月の6月15日となっています。
年金と同じ日には、年金生活者支援給付金も支給されます。
2026年度からは物価の変動に伴い、この年金生活者支援給付金が増額されることが決定しました。
今回は公的な調査資料を基に「遺族年金生活者支援給付金」の具体的な給付額や対象となる条件、そして子どもがいる場合の計算方法について、わかりやすく解説していきます。
1. 年金生活者支援給付金とは?「老齢・遺族・障害」の基礎年金受給者が対象
年金生活者支援給付金は、公的年金に加えて支給される給付金です。
この制度には、以下の3つの種類が設けられています。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
「老齢・障害・遺族」の各基礎年金を受給している方のうち、公的年金などを含めた所得が一定の基準を下回る場合に支給対象となります。
給付金は、2カ月に1度、年金と同じ日に受け取ることができます。
著者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)