2. 遺族年金生活者支援給付金、子どもが3人いる場合の分け方を解説

遺族年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件は、次の通りです。

  • 遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族等の数に応じて増額)

※所得の計算には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。ここでいう所得とは、収入から給与所得控除などの必要経費を差し引いた後の金額を指します。

2.1 遺族年金生活者支援給付金の具体的な給付額

  • 給付額は月額5450円です。

ただし、受給対象となる子どもが2人以上いる場合は、月額5450円をその人数で均等に割った金額が、それぞれの子どもに支給されます。

2.2 3人の子どもが遺族基礎年金を受給する場合

例えば、3人の子どもが遺族基礎年金を受給している場合、1人あたりの給付額は5450円を3で割るため、月額1817円となります。

計算上、50銭未満の端数が出た場合は切り捨てられ、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げて計算されます。

また、実際の支給額は法令の改正などによって変更される可能性がある点にご留意ください。