春を迎え、新生活の準備で何かと出費がかさむ時期ではないでしょうか。
2025年11月に閣議決定された経済対策の一環として、この春から家計への支援が具体的に始まっています。
昨年の「住民税非課税世帯への一律3万円給付」とは異なり、今回は所得制限を設けず、0歳から高校3年生までの子どもを対象に「1人あたり2万円」が現金で給付されるなど、子育て世帯に焦点が当てられています。
しかし、家計をサポートする制度は現金給付に限りません。
この記事では、住民税非課税世帯が利用できる可能性のある「5つの優遇措置」について詳しくご紹介します。
あわせて、「住民税非課税世帯」に該当する年金収入や給与収入の目安についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
1. 【一覧表】住民税非課税世帯が受けられる「5つの優遇措置」とは?
これまで、新型コロナウイルス対策や物価高騰への対応として、住民税非課税世帯を中心に現金給付をはじめとする多様な支援策が実施されてきました。
住民税非課税世帯とは、所得が一定の基準より少なく、住民税が課税されない世帯のことです(詳しい条件は後ほど解説します)。
このような世帯への支援は、一時的な現金給付だけではありません。
日々の暮らしを支えるための優遇制度も複数用意されています。ここでは、その中から主要な5つの制度を解説します。
1.1 優遇措置1:国民健康保険料(応益割)の減額
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応益分にあたる保険料(均等割・平等割)が、所得に応じて「7割・5割・2割」のいずれかの割合で減額されます。
1.2 優遇措置2:介護保険料の減額
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65歳以上の第1号被保険者が対象となり、軽減額は各自治体の基準によって変わります。
1.3 優遇措置3:国民年金保険料の免除・納付猶予
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所得状況に応じて、全額免除、一部免除、または納付猶予のいずれかが適用される制度です。
1.4 優遇措置4:保育料の無償化
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住民税非課税世帯の場合、0歳から2歳までの子どもの保育料が無償になります(なお、3歳から5歳児は全世帯を対象に無償化されています)。
1.5 優遇措置5:高等教育の修学支援新制度
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大学や専門学校などへの進学にあたり、授業料・入学金の免除や減額、返済不要の給付型奨学金といった支援が受けられ、学費の負担が大幅に軽くなります。
これら以外にも、各自治体が独自に実施している支援制度もあり、活用できるサポートは多岐にわたります。
それでは、具体的にどのような世帯が住民税非課税世帯に該当するのか、次の章で詳しく見ていきましょう。
