4.2 パターン2:すでに年金を受給している場合
すでに基礎年金を受給している方でも、所得の変動によって新たに年金生活者支援給付金の対象となる場合があります。
こうした方々を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄に自分の住所と氏名を書いて、切手を貼ってからポストに投函してください。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
4.3 パターン3:老齢基礎年金を繰上げ受給している場合
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースを見てみましょう。
年金生活者支援給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
この書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼って、切手を貼付した上でポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
初回の申請手続きは必要ですが、その後は支給要件を満たす限り継続して給付金を受け取ることが可能です。
もし支給要件を満たさなくなった際には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止となります。
なお、2025年1月以降に65歳に達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、「電子申請による提出」も利用できるようになりました。
電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要です。


