5. 【申請必須】年金生活者支援給付金の手続き方法は?3つのケース別に解説
年金生活者支援給付金の支給対象者と判断されると、日本年金機構から手続きに必要な請求書が郵送されます。
この書類は年金の受給状況によって形式や送られてくるタイミングが違うため、ここでは3つのパターンに分けて、封筒の種類や手続きの流れを解説します。
5.1 ケース1:これから老齢年金の受給を始める人(緑の封筒)
これから老齢年金の受け取りを始める方には、65歳に到達する3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。
書類に必要事項を記入したら、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金請求書とセットで年金事務所に提出してください。
5.2 ケース2:すでに年金を受給している人(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受け取っている方で、新たに給付金の対象になった場合は、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
はがきに必要事項を記入し、付属の目隠しシールを貼り付けます。
その後、差出人欄にご自身の住所と氏名を書き、切手を貼ってからポストに投函すれば手続きは完了です。
※支給要件を満たすか確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況を確認するための書類が送付されます。
5.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している人(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象になる可能性がある場合、65歳の誕生月初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
手続きは、はがきに必要事項を記入し、目隠しシールを貼って、差出人欄に住所・氏名を記載した上で切手を貼り投函します。
※支給要件を満たすか確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況を確認するための書類が送付されます。
一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは基本的に不要です。
もし所得が増えるなどして要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付はストップします。
ちなみに、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請も利用できます。
電子申請で手続きした場合は、郵送での提出は不要です。




