2. 年金生活者支援給付金の対象者は?支給される人の条件をチェック

ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件を具体的に見ていきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の場合、それぞれの基礎年金を受給していることに加え、前年の所得が479万4000円以下であることが条件です。

この所得の計算には、障害年金や遺族年金のような非課税収入は含まれない点に注意が必要です。

扶養親族の人数によっては、所得基準額が上がる場合もあります。

他方で、「老齢年金生活者支援給付金」は、所得以外にもいくつかの要件を満たす必要があります。

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るための3つの支給要件

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年金生活者支援給付金制度について

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、下記の要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入とそれ以外の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの人は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は80万6700円以下である

こちらの所得判定においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は計算に含まれません。

また、所得が基準額をわずかに超えることで給付が受けられなくなる不公平をなくすため、基準額を少しだけ上回る人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度が用意されています。

所得が基準額を少し超える場合に支給される「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは

「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となるのは、所得が基準額を上回るものの一定の範囲内に収まる人です。

具体的には、昭和31年4月2日以降生まれで所得が80万9000円超~90万9000円以下の人、または昭和31年4月1日以前生まれで所得が80万6700円超~90万6700円以下の人が該当します。

この給付金は、所得額に応じて支給額が少しずつ減っていく仕組みになっています。