新年度の制度改定が落ち着き、6月の年金支給を前に「実際いくら受け取れるのか」を気にする方が増える5月。物価上昇が続くなか、年金に上乗せされる公的給付への関心も高まっています。
2026年度は公的年金の改定にあわせて、年金生活者支援給付金も見直され、4月分から増額された金額が6月支給分から反映されます。年金に上乗せして受け取れる制度だけに、対象になる人にとっては見逃せない改定です。
一方で、年金生活者支援給付金は、対象となっていても申請しなければ受け取れません。
支給要件は年齢や世帯の課税状況、公的年金等の収入などで決まり、申請方法も受給状況によって異なります。制度の名前は知っていても、自分が該当するかどうかまでは分かりにくいと感じる人もいるでしょう。
本記事では、2026年度の年金生活者支援給付金の給付基準額や支給要件、申請方法を整理したうえで、あわせて現代シニアの年金受給額や高齢者世帯の家計実態についても分かりやすく解説します。
1. 2026年4月分から増額「年金生活者支援給付金」はいくらもらえる?
年金生活者支援給付金の給付基準額は、公的年金と同様に年度ごとに見直されます。
2026年度は国民年金(基礎年金)が1.9%の引上げ、厚生年金(報酬比例部分)が2.0%の引上げとなり、年金生活者支援給付金の給付基準額は3.2%の引き上げられる見込みです。
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5620円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円
※実際の支給額は、保険料納付済期間や所得状況により異なります。
例えば、老齢年金の受給者が給付基準額どおりに支給される場合、偶数月の年金支給日に「1万1240円(2ヵ月分)」がまとめて振り込まれます。
2026年4月分から増額となるので、6月支給分(4月・5月の2ヵ月分)から反映されます。
2. 年金生活者支援給付金は3種類|支給要件をチェック
年金生活者支援給付金制度には、受け取る年金の種類に応じて次の3つの区分があります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
それぞれの支給要件を見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金の主な支給要件は以下のとおりです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の年金収入金額とその他の所得の合計が以下のとおり
<昭和31年4月2日以後生まれの方>
老齢年金生活者支援給付金は80万9000円以下である方、補足的老齢年金生活者支援給付金は、80万9000円を超え90万9000円以下である方に支給されます。
<昭和31年4月1日以前生まれの方>
老齢年金生活者支援給付金は80万6700円以下である方、補足的老齢年金生活者支援給付金は、80万6700円を超え90万6700円以下である方に支給されます。
※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は以下のとおりです。
- 障害基礎年金もしくは遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得額が「479万4000円+扶養親族の数×38万円」以下
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
3. 年金生活者支援給付金の申請方法
年金生活者支援給付金は自動的に支給されるものではなく、申請しないと受け取れないお金です。ここでは、給付金の申請方法を見ていきましょう。
3.1 すでに年金を受給している方の場合
年金受給者が新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、毎年9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記入して返送しましょう。
3.2 65歳から新たに年金を受給する場合
65歳を迎えて新たに老齢基礎年金の受給を開始する際には、年金とあわせて年金生活者支援給付金も新たに申請する必要があります。
この場合、65歳の誕生日を迎える約3ヵ月前に、年金の請求書に加えて給付金の請求書も同封されて届きます。
こちらに必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所に提出しましょう。
3.3 年金を「繰上げ受給」している場合
年金受給者の中には「繰上げ受給」を選択し、65歳を迎える前に受け取っている方もいらっしゃるでしょう。
繰上げ受給者が年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、下記のように黄色の封筒が送付されます。
また、2025年1月以降に65歳を迎え、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請を利用できるようになっています。
この場合は、郵送での提出は不要となるため、「郵送」または「電子申請」どちらか好きな方法で手続きが可能です。
4. 在職老齢年金制度とは?年金が減額される基準額が4月から引き上げ
年金生活者支援給付金は、低所得の年金受給者を支える制度ですが、給付額には限りがあります。そのため、老後の家計を考える際には、年金だけでなく、働いて収入を得るという視点も重要になります。
そこで確認しておきたいのが、在職老齢年金制度です。
この制度は、老齢厚生年金を受け取りながら働く人について、賃金と年金額の合計が一定の基準を超えた場合に、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる仕組みです。
2026年4月からは、この在職老齢年金制度の見直しが行われ、年金が減額される基準額は月51万円から月65万円へ引き上げられます。
今回の改正によって、60歳代で働きながら年金を受け取る人は、これまでよりも年金を減らされにくくなります。一定の収入を得ながら就労を続けたい人にとっては、より働きやすい仕組みへと見直されたといえるでしょう。
5. 制度を知るかどうかで差がつく|今のうちに確認しておきたいポイント
2026年度の年金生活者支援給付金は見直され、老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円となりました。
基準額どおりに支給される場合、6月支給分から2カ月分の1万1240円が反映されます。
給付金には老齢・障害・遺族の3種類があり、年齢や世帯の課税状況、前年の収入などによって支給要件が決まります。対象となった場合でも自動支給ではなく、申請が必要になるため注意が必要です。
また、2026年4月からは在職老齢年金制度も見直され、年金が減額される基準額が月51万円から月65万円へ引き上げられました。働きながら年金を受け取る人にとっては、これまでより年金を減らされにくい仕組みになっています。
5月は制度や家計を見直すタイミングとしても適した時期です。ご自身やご家族が対象になるかどうか、一度条件をチェックし、必要な手続きを早めに進めておくことをおすすめします。
参考資料
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の電子申請手順」
- 厚生労働省「在職老齢年金制度の見直しについて」
加藤 聖人