5. 請求書(はがき型)が届いたら?確認すべきポイント

すでに年金を受給中の方が、所得の低下などによって新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、例年9月の第1営業日(2025年は9月1日)以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。

封筒に同封されているはがき(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を記入し、記載された提出期限までに届くように、切手を貼って返送しましょう。

万が一、提出期限を過ぎてしまっても手続きは可能ですが、注意が必要です。2026年1月5日までに請求書が日本年金機構に届かなかった場合、請求した月の翌月分からの支給となるため、「2025年10月分から2026年1月分」の給付金は受け取れなくなってしまいます。

ちなみに、2025年1月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、スマートフォンとマイナンバーカードを利用した「電子申請」も可能になっています。

6. まとめ:年金生活者支援給付金は対象条件と申請の確認を

年金生活者支援給付金は、年金収入が一定基準に満たない方の生活を支えるため、年金に上乗せして支給される制度です。

対象となる方には、年金の支給日にあわせて給付金も支給される仕組みになっています。

ただし、所得や世帯の状況といった条件を満たす必要があり、すべての年金受給者が対象になるわけではありません。また、状況によっては申請手続きが求められることもあります。

日本年金機構からは、対象となる可能性のある方へ「緑の封筒」などで案内が届くことがあります。

そうした通知書には給付金の請求方法などが詳しく記載されているため、内容をしっかりと確認することが重要です。

年金生活をより安定させるためにも、ご自身が対象となる制度がないかを確認し、必要な手続きは早めに行うことをおすすめします。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

川勝 隆登