【年金生活者支援給付金】6月15日の年金に「上乗せ支給」されるのはどんな人?給付額・対象条件・申請方法を確認
【最新】2026年度の給付額や、請求手続きの流れを整理!偶数月の年金支給日に振り込まれる給付金を知っておこう
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新年度がスタートする4月は、家計や将来の生活設計を見直す良い機会です。
年金で生活している方のなかには、「年金以外にも利用できる支援制度はないだろうか」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。
その選択肢の一つが、年金収入が一定基準額に満たない方を支援する「年金生活者支援給付金」です。
この制度は、対象となる方に年金へ上乗せする形で給付金が支給されるものです。年金は原則として偶数月に支払われるため、条件を満たせば4月15日といった年金支給日に給付金もあわせて支給される仕組みになっています。
ただし、この給付金はすべての年金受給者が対象となるわけではありません。所得や世帯の状況など、定められた条件を満たす必要があります。また、状況に応じて申請手続きが求められることもあります。
この記事では、年金生活者支援給付金の具体的な給付額、支給の要件、申請方法、そして通知書が届いた際の確認ポイントについて詳しく解説します。
1. 公的年金の受給額は人それぞれ
厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均的な月額は、国民年金(老齢基礎年金)が約5万円、厚生年金(国民年金部分を含む)が約15万円です。
しかし、上のグラフが示すように、厚生年金を月に30万円以上受け取っている方がいる一方で、国民年金・厚生年金ともに月額3万円に満たない方もおり、受給額には大きな幅があります。
年金収入とその他の所得を合わせても一定の基準を下回る場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
著者
ファイナンシャルアドバイザー。京都教育大学卒業後、SMBC日興証券株式会社に入社。個人・法人の資産運用コンサルティング業務に従事。「株式・投資信託・債券」などを中心とした資産運用や、保険商品を活用した相続対策など、お金に関するトータルサポートをおこなった。現在は金融IT企業で個人向け資産運用のコンサルティング業務を行う。一種外務員資格(証券外務員資格)、AFP(Affiliated Financial Planner)保有。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。(2026年7月11日更新)
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)