4月15日は年金支給日でした。

令和8年度(2026年度)の年金額改定により、4月の年金から増額されるというニュースを目にした方は多いでしょう。

しかし、4月15日支給の年金から増額されるわけではありません。

期待していたのになぜ?と思った人に向けて、年金にまつわる誤解について解説します。年金を受け取り始めた方も、これから年金を受給する方も必見です。

1. 令和8年度(2026年度)の年金が増額へ!

公的年金の受給額は、毎年の物価や賃金の変動を反映して見直されます。2026年4月から適用される年金額は増額が決定されました。

具体的には、前年度から国民年金(基礎年金)が1.9%、厚生年金(報酬比例部分)が2.0%、それぞれ引き上げられたのです。

1.1 2026年度における国民年金・厚生年金の金額例

  • 国民年金(老齢基礎年金(満額):1人分):7万608円(+1300円)
  • 厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額):23万7279円(+4495円)

※昭和31年4月1日以前に生まれた方の老齢基礎年金の満額は、月額7万408円(前年度比+1300円)です。
※厚生年金は、夫が平均的な収入(賞与を含む月額換算で45万5000円)で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が、65歳から受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。

1.2 注意!4月支給分はまだ前年の水準で支給される

増額された年金が実際に支給されるのは、実は4月ではありません。公的年金は、原則として偶数月の15日に、その前月までの2カ月分がまとめて支給される仕組みです。

したがって、今回の改定率が適用されるのは、6月15日に支給される「2026年4月分・5月分」の年金からとなるのです。

このように、公的年金は後払いであるという点に注意しましょう。