3. 申請しないと受け取れない?2つのパターン別に請求手続きを解説

年金生活者支援給付金は、公的年金と同じように、ご自身で請求手続きをしないと受け取ることができない制度です。

ここでは、多くの方が当てはまるであろう2つのケースについて、請求手続きの方法をみていきましょう。

3.1 ケース1:すでに年金を受け取っていて、新たに給付金の対象になった方

  1. 毎年9月の初めごろ(2025年の場合は9月1日)から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が対象者に順次送付されます。届いたら必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
  2. 支給は原則として請求した月の翌月分から開始されるため、早めに手続きを済ませることをおすすめします。

また、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を受け取った方は、電子申請で提出することもできます。電子申請を利用した場合、はがきを郵送する必要はありません。

3.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象になる方

  1. 65歳を迎える約3カ月前になると、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に、「年金生活者支援給付金請求書」が封入された案内が届きます。
  2. 必要事項を記入したうえで、年金の受給が始まる年齢の誕生日前日以降に、「年金請求書」とあわせて年金事務所に提出します。

3.3 一度申請すれば翌年以降は手続き不要?継続受給の仕組み

一度請求書を提出して受給が決定すれば、その後も支給要件を満たしている限り、翌年以降の手続きは原則として不要です(※)。継続して給付金を受け取ることができます。

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得などの情報に基づいて継続して支給されるかどうかの判定がおこなわれます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間にわたって反映されます。