4. 年金生活者支援給付金の受け取りに必要な申請手続きの方法

「年金生活者支援給付金」は自動的に支給されるものではなく、ご自身での申請が必要です。

手続きを忘れないように注意しましょう。

ここでは、対象となることが多い2つのパターンに分けて、請求手続きの流れを解説します。

4.1 パターン1:すでに年金を受給中で、新たに給付対象となった場合

支給対象となった場合8/11

支給対象となった場合

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の初め頃から、対象者には「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
  2. 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めの手続きが大切です。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。

電子申請をした場合、はがきを郵送する必要はありません。

4.2 パターン2:これから年金受給が始まり、給付対象にもなる場合

これから年金受給が始まり、給付対象にもなる場合9/11

これから年金受給が始まり、給付対象にもなる場合

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

  1. 年金の受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

4.3 翌年以降の手続きは原則として不要

毎年手続きが必要なのか気になる方もいるかもしれませんが、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たしている限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかどうかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間反映されます。