たとえば、コンビニで弁当を購入する場合です。今ではコンビニのイートインスペースも当たり前となりました。このコンビニが提供するイートインスペースで、購入したコンビニ弁当を食べる場合は税率10%、持ち帰る場合は8%の税率が適用されます。
飲食料品の提供側、上記の例でいえばコンビニが用意した設備を利用して、「サービスの提供」が行われたかどうかということで画一的に判断しようというのが、この区分の骨格です。コンビニ側が用意したテーブルなどの設備を利用する以上、コンビニが用意したサービスを受けていると捉えるのです。
ちなみに、ウーバーイーツや出前などの宅配サービスについては8%の軽減税率が適用されます。あくまで、「設備の利用」を伴うかどうかということがポイントです。こうなってくると、自前のテイクアウトサービスを持たないお店にとって、ウーバーイーツのようなサービスは飲食店にとってインフラのような存在になるかもしれません。
持ち帰りで購入して、近場で食べる人が多くなる?
同じものを食べても消費税率8%と10%で分かれるのであれば、8%で食べたくなるのは当然です。「サービスの提供」といっても、フランス料理店などならいざ知らず、コンビニのイートインスペースは、ただの座るスペースです。晴れた日の公園のベンチと変わりません。
しかし公園のベンチで食べれば8%、コンビニのイートインスペースで食べれば10%です。イートインスペースのほうが多少落ち着くかもしれませんが、2%分の場所代を払っているような感覚になるかもしれません。
ちなみに、持ち帰ろうと思って購入したが、心変わりして店内で食べた場合はどうなるのでしょうか。意思確認をして8%で会計している以上は、その後の心変わりまではお店も面倒は見られないので、そこは8%のままでも認められるようです。
それなら、とりあえず「持ち帰ります」と言ってしまう人もいそうですが、そこは倫理観に任せているといったところでしょうか。
価格は購入を決めるうえで重要な要素です。食品など毎日消費するものならなおさらです。同じものが2%引きで売っていれば、そちらを購入したくなるのは人情です。税率10%で買うと、なんだか損した気分になるでしょう。軽減税率導入後は、コンビニ近くの公園ベンチは人気スポットになるかもしれませんね。
渋田 貴正