いよいよ2019年10月1日から軽減税率制度が始まります。軽減税率といえば、必ず話題に上るのが外食の取り扱い。我々消費者にとって、唯一自分の選択が税率に影響する部分です。今回は、この外食の取り扱いについて掘り下げてみましょう。
外食は税率10%、だけどテイクアウトは8%
軽減税率は、簡単に言ってしまえば、消費税の10%への増税後も食料品や新聞については税率を8%に据え置く制度です。主に生活に欠かせない「食」の部分について、消費者の負担を抑えるための制度です。
この軽減税率のもとでは、スーパーなどで購入する食材については、消費税増税後も8%のままということですね。食材といっても、野菜や肉などの材料だけではなく、弁当など加工されている食品も8%のまま据え置かれます。このあたりの話は、いたるところで目にしますし、おおよそ浸透してきていると思いますので詳細は割愛します。
スーパーやコンビニでの買い物も、適用される税率はお店側で判断するもので、基本的に消費者である我々は、表示された税率でモノを購入することになります。しかし、一つだけ消費者が税率を選択する場面があります。それがイートインとテイクアウトです。
そもそも、軽減税率のもとでは食料品は8%に据え置かれますが、外食については例外的に10%の税率が適用されます。
外食については、「食料品の購入+スペースや設備などの利用サービスの提供」がセットになったものと捉えられます。このサービスの提供という側面に着目して、純粋な食料品の購入とは区別しているのです(「外食はぜいたく」ということで、生活に欠かせない食材と線引きしている側面もあるでしょう)。