4.2 申請方法2:すでに年金を受給している人(うす緑の封筒)

年金生活者支援給付金請求書の封筒6/8

年金生活者支援給付金請求書の封筒

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

すでに基礎年金を受給している人で、新たに対象となる場合は、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)7/8

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

記入後は、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記入したうえで切手を貼り、ポストへ投函します。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

4.3 申請方法3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用8/8

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

老齢基礎年金を繰上げて受け取っている人のうち、給付金の対象となる見込みがある場合には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれは前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

必要事項を記入したうえで、目隠しシールを貼り、住所と氏名を記載して切手を貼り、ポストへ投函します。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請を行えば、条件を満たしている限り、翌年度以降の手続きは原則不要です。

ただし、所得の増加などにより支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給は停止されます。

また、2025年1月以降に65歳となり、はがき形式の請求書が届いた人については、電子申請での手続きも可能です。

電子申請を利用した場合は、郵送での提出は不要となります。