2. 【支給条件を確認】「年金生活者支援給付金」は誰が対象?
それぞれの給付金の対象条件を見ていきます。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取っている人で、前年の所得が479万4000円以下であることが要件です。
なお、判定に用いる所得には、障害年金や遺族年金といった非課税の収入は含まれません。
また、扶養している家族の人数に応じて、所得の上限額は調整されます。
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」には、所得以外の条件も設けられています。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の対象となる3つの要件
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下全ての支給要件を満たす人です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下
老齢年金生活者支援給付金の場合も、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含めません。
また、基準をわずかに上回って対象外となる人との不均衡を防ぐため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が用意されています。
「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは?
昭和31年4月2日以後生まれの人で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの人で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、補足的老齢年金生活者支援給付金の対象となります。
この給付は、所得が高くなるにつれて支給額が段階的に減少する仕組みとなっています。
3. 【2026年6月支給分から増額改定】「年金生活者支援給付金」の支給額はいくら?
2026年度の年金生活者支援給付金は、前年の物価動向を踏まえ、支給額が3.2%引き上げられています。
来月6月15日支給分(4月分・5月分)から、2026年度の増額改定が反映されるしくみです。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
なお、老齢年金生活者支援給付金は、この基準額をもとに、保険料の納付状況などに応じて実際の支給額が決まります。

