3. やむを得ず「故人の預金口座から引き出したい場合」はどうすればよい?
やむを得ない事情により、「故人の口座から資金を引き出したい」と考える場面もあるでしょう。
その際には、「預貯金の払い戻し制度」の利用を検討することが一つの方法です。
3.1 「預貯金の払い戻し制度」とはどんな制度?
「預貯金の払い戻し制度」は、遺産分割が完了していない段階でも、故人の預貯金の一部を引き出すことができる仕組みで、2019年7月1日から開始されました。
この制度を利用することで、相続人は遺産分割協議が終わっていなくても、故人名義の預貯金の一部を払い戻すことができます。
【払い戻しができる金額】
- 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分
ただし、払い戻しができる金額には上限があり、1つの金融機関あたり150万円までとされています。
また、具体的な手続きの内容は金融機関ごとに異なるため、詳細については利用を検討している金融機関へ確認する必要があります。
