2. 口座凍結の前に「名義人以外」が預金を引き出すことは可能だがリスクあり

結論として、口座名義人が亡くなったあとでも、銀行に死亡の事実が伝わる前であれば、ATMなどを利用して名義人以外の人が預金を引き出すことは可能です。

しかし、このような行為は、後になって予期せぬトラブルやリスクを招く可能性があります。

そのため、取り扱いには十分注意することが重要です。

2.1 どんなリスクがある?:家族間のトラブルが起こる可能性がある

相続手続きを行わないまま、口座が凍結される前に預金を引き出す行為は、他の相続人から不適切とみなされる可能性があります。

その結果、相続人同士の信頼関係に影響が及び、感情的な対立から深刻なトラブルへと発展することも考えられます。

また、本来これらの預金は相続財産に含まれ、遺産分割協議の対象となるものです。

無断で引き出された資金については、その扱いをめぐって認識のずれが生じやすく、争いの原因となる場合があります。

こうした背景を踏まえると、口座凍結前に預金を引き出す行為は、原則として控えることが望ましいといえるでしょう。

とくに、資金の用途がはっきりしていない場合には、問題が大きくなる可能性があるため、慎重な対応が求められます。

2.2 どんなリスクがある?:相続放棄ができなくなる可能性がある

故人の財産は、預貯金などの資産だけでなく、借入金といった負債も含めて引き継ぐのが原則ですが、相続放棄という選択をとることも可能です。

この場合には、家庭裁判所に申述する手続きが必要となります。

一方で、銀行に死亡の連絡が行われる前に、名義人以外の人が預金を引き出す行為は、「単純承認」に該当すると判断される可能性があります。

単純承認とは、相続人が遺産を受け入れる意思を示したとみなされるもので、一度成立すると、後から相続放棄や限定承認を選ぶことはできなくなります。

つまり、預金を引き出した行為によって、「資産だけでなく負債も含めて相続する意思がある」と見なされるおそれがあるということです。

こうした事態を避けるためにも、相続手続きが完了するまでは、預金の引き出しは控えるのが基本といえます。

もっとも、葬儀費用や各種手続きなどで、やむを得ず資金が必要になるケースもあります。

次章では、故人の預金を利用せざるを得ない場合にどのように対応すべきか、具体的な方法を確認していきます。