1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 障害年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
障害年金生活者支援給付金は、次の要件を両方とも満たす方が対象です。
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得計算から除かれます。
1.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。
いずれの給付金も、前年の所得額が支給要件の判断材料となる点が共通しています。


