2. 2026年も「低所得世帯等への給付」が実施されている

ここでは、国の交付金を活用して令和8年度に独自の給付金を実施している自治体の例として、東京都の練馬区、荒川区、新宿区の取り組みをご紹介します。

2.1 練馬区:令和7年度第2回物価高騰対策給付金

支給対象は令和7年12月1日時点で練馬区に住民登録があり、以下のいずれかに該当する世帯です。

  • 令和7年度住民税均等割が非課税の世帯
  • 令和8年1月支給分の児童扶養手当を受給した世帯
  • 令和7年1月以降に予期せず収入が減少し、非課税水準となった家計急変世帯

支給額は1世帯当たり2万円。

過去の給付金を受給した世帯には1月下旬に「支給のお知らせ」が届き、原則として手続き不要で2月下旬以降に順次振り込まれます。

対象の可能性があるものの受給実績のない世帯には、1月下旬以降に「確認書」が届くため、返送やオンラインでの申請が必要です。また、家計急変世帯の場合は自ら申請書の提出が必要となります。

申請期限は令和8年4月30日なので注意しましょう。

2.2 荒川区:物価高騰対応給付金

荒川区では、世帯単位ではなく個人単位での給付を実施しており、広く全区民を対象としているのが特徴です。

荒川区の給付金事例3/4

荒川区の給付金事例

出所:荒川区「物価高騰対応給付金」

支給対象は令和7年12月25日時点で荒川区に住民登録がある方で、令和8年3月31日までに出生した子どもも対象となります。

支給額は区民1人当たり4000円で、世帯主の口座に世帯全員分を一括して振り込みするとしています。

過去に荒川区からの給付金を本人口座で受給した方などは原則申請不要で、2月中旬以降に「支給通知書(はがき)」が届き、一定期間経過後に自動的に振り込まれます。そのため、すでに完了していると考えられます。

ただし上記以外の方には3月下旬以降に「申請書(黄色い封書)」が送付されるため、オンラインまたは郵送での申請手続きが必要です。

申請期限は令和8年6月30日(必着)となっているので注意しましょう。

2.3 新宿区:新宿区物価高騰対策臨時給付金(令和7年度低所得者等支援)

新宿区では、住民税非課税世帯だけでなく、所得水準が一定以下の世帯にも対象を広げ、要件に応じて段階的な支給を行っています。

支給対象は令和7年12月1日時点で新宿区に住民登録があり、以下のいずれかに該当する世帯です。

  • 世帯全員が令和7年度住民税の均等割または所得割が非課税等の世帯
  • 世帯全員の令和7年度住民税における合計所得金額の合計が300万円未満の世帯

支給額は、上記1の非課税等の世帯は「世帯員1人当たり1万2000円」。上記2の所得300万円未満世帯の場合、世帯員1人当たり6000円です。

公金受取口座を登録している方や、過去に口座振込で給付金を受給した方には、2月27日以降順次「支給案内(圧着はがき)」が送られ、原則手続き不要で3月27日より順次支給されています。

一方、口座情報の確認が必要な方には、3月9日より順次「確認書」が発送されるため、内容を記入して申請を行う必要があります。

申請期限は令和8年6月30日なので注意しましょう。

新宿区の給付金例4/4

新宿区の給付金例

出所:新宿区「新宿区物価高騰対策臨時給付金(令和7年度低所得者等支援)のご案内」

申請期限である令和8年6月30日を過ぎると受け取れなくなってしまうため、手元に書類が届いた方は早めの手続きが呼びかけられています。